海部郡特別養護老人ホーム事務組合 特別養護老人ホーム海南荘について

指定介護老人福祉施設(徳島県指定 第3671400137号) 短期入所生活介護事業所

1. 組合の名称

 

(1)組合の名称   海部郡特別養護老人ホーム事務組合

 

(2)組合所在地   徳島県海部郡海陽町大里字松原33番地3

 

(3)電話番号    (0884)73−2626

 

(4)代表名氏名   管理者 海陽町長 五軒家憲次

 

(5)設立年月    昭和53年6月1日

 

2.ご利用施設

 

(1)施設の種類  指定介護老人福祉施設・平成12年4月1日指定 
           徳島県3671400137

 

(2)施設の目的  

指定介護老人福祉施設は、介護保険法令に従い、利用者が、その有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的として、利用者に、日常生活を営むために必要な居室および共用施設等をご利用いただき、介護福祉施設サービスを提供します。この施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な方がご利用いただけます。

なお、利用に際しては、管理者の入所許可が必要です。

 

(3)施設の名称  海部郡特別養護老人ホーム事務組合 海南荘

 

(4)施設の所在地 徳島県海部郡海陽町大里字松原33番地3

 

(5)電話番号   (0884)73−2626

 

(6)施設長    東  修

 

(7)当施設の運営方針

個別ケア方針において,処遇の改善等施設職員の研修と自己研鑽から、資質の向上や介護、看護技術の高度化を図り、他部門(保健医療関連専門職)との交流や研修機会を創出し、介護、看護、リハビリ等の技術研修会を行うなど地域への介護技術の提供、地域ボランティアの受け入れを積極的に進め地域に根づいた施設を目指す。

(8)開設年月日  昭和53年6月1日

(9)入所定員   50人

 

3.居室の概要

(1)居室等の概要

  当施設では以下の居室・設備をご用意しています。

 

居室・設備の種類

室 数

備 考

 静養室

1室

 

2人部屋

3室

 

4人部屋

1 1

 

合  計

15室

 

   食   堂

1室

 

   機能訓練室

1室

〔主な設置機器〕

 歩行訓練用階段・歩行訓練用トレンドミル・平行棒等

   浴   室

1室

 一般浴槽・特殊浴槽

   医 務 室

1室

 

 

※上記は、厚生労働省が定める基準により、指定介護老人福祉施設に必置が義務づけられている施設・設備です。この施設・設備の利用にあたって、利用者に特別にご負担いただく費用はありません。

 

 ☆居室の変更

利用者又はご家族等から居室の変更希望の申し出があった場合は、居室の空き状況により施設と利用者又はご家族等との間で協議のうえ決定します。

また、利用者の心身の状況により居室を変更する場合があります。

 

4.職員の配置状況

当施設では、利用者に対して指定介護福祉施設サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。

〈主な職員の配置状況〉※職員配置については、指定基準を遵守しています。

 

職  種

常勤換算

職員数

 1.施設長(管理者) 東 修

1名

1名

 2.介護職員

18名

18名

 3.生活相談員

1名

1名

 4.看護職員

3名

3名

 5.機能訓練指導員

 6.介護支援専門員

1名

1名

 7.医師(非常勤)

1

1

 8.栄養士

1

1

 

※常勤換算:職員それぞれの週あたりの勤務延時間数の総数を当施設における常勤職員の所定勤務時間数(例:週40時間)で除した数です。

(例)週8時間勤務の介護職員が5名いる場合、常勤換算では、

   1名(8時間×5名÷40時間=1名)となります。

 

〈主な職種の勤務体制〉

職  種

勤 務 体 制

 1.医  師

 毎週火・金曜日 14:00〜15:00

 2.介護職員

 標準的な時間帯における最低配置人員

 早出1  6:45〜15:30   2名

 早出2   7:15〜16:00      1名

 早出3   7:30〜16:15      1名

 日勤   8:30〜17:15   1名

 遅出   9:45〜18:30      4名

 夜勤  16:30〜 9:30   2名

 3.看護職員

 標準的な時間帯における最低配置人員

 早出   8:00〜16:45   1名

 日勤   9:00〜17:45      1名

 遅出   9:45〜18:45   1名

                    入浴日は3名・・・月、木曜日

 ※夜間勤務態勢につきましては、介護職員2名で勤務しております。

  災害時の対応には、宿直職員が1名待機しています。


5.当施設が提供するサービスと利用料金

 当施設では、利用者に対して以下のサービスを提供します。

 当施設が提供するサービスについて、

(1)利用料金が介護保険から給付される場合

(2)利用料金の全額を利用者に負担いただく場合

 

  があります。

(1)介護保険の給付の対象となるサービス

以下のサービスについては、利用料金の大部分(通常9割)が介護保険から給付されます。

ただし、居住費、食費の利用負担額に関しては、利用者及び扶養者の収入等により異なります。(平成17年10月1日改正)また利用者の身体等の状況により個別サービス料の負担が生じます。

(平成18年4月1日改正)(平成21年4月1日改正)(平成21年10月1日改正)

〈サービスの概要〉

 @食事

     当施設では、栄養士によりご利用者の身体の状況、及び思考を考慮した食事を提供します。

     ご利用者の自立支援のため、離床して食堂にて食事をとって頂くことを原則としています。

     ご利用者の病状等に応じて、医師の発行する食事箋に基づいた「療養食」を提供します

 A入浴

・入浴は週2回、清拭は随時行います。

・寝たきりでも特殊浴槽を使用して入浴することができます。

 B排泄

・排泄の自立を促すため、利用者の身体能力を最大限活用した援助を行います。

 C機能訓練

・看護職員,介護職員により、ご利用者の心身等の状況に応じて、日常生活を過ごされるのに必要な機能の回復又はその減退を防止するための訓練を実施します。

 D健康管理

・医師や看護職員が、健康管理を行います。

 Eその他自立への支援

・寝たきり防止のため、できるかぎり離床に配慮します。

 ・清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行われるよう援助します。

 F重度化への対応

・ご利用者の重度化にたいして、医師、看護職員、介護職員、栄養士、生活相談員等が連携し、

緊急時には夜間においても看護職員との連絡が取れるように体制を整備し、的確な看護指示が行える24時間体制の確保を行うとともに、常に看護職員から医師への連絡及び協力病院への受診が可能となる体制を整備します。

 

(2)その他介護給付サービス加算

(単位1日/円)

 

加 算

加 算 条 件

介護給付額100%

内自己負担額10%

 

初期加算

 利用者が新規に入所及び1ヶ月

以上の入院後再び入所した場合、

30日間加算

300円

30円

福祉施設外泊

時費用加算

 利用者が入院及び外泊した場合

6日を限度として加算。(ただし

入院・外泊の初日及び末日のご負

担は有りません。)

2,460円

246円

療養食加算

 医師の指示に基づく療養食を提

供した場合

230円

23円

認知症専門ケ

ア加算

 

30円

3円

看護体制加算

T、U

 

190円

19円

日常生活継続

支援加算

 

220円

22円

〈サービスの利用料金(1日あたり)〉

利用者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付額を除いた金額(自己負担額)、居住費及び食費に係る利用者負担額の合計金額をお支払い下さい。(サービスの利用料金は、利用者の要介護度に応じて又居住費及び食費は利用者負担段階1〜4段階により異なります。)

 ※旧措置者(平成12年3月31日までに入所された方)の方は、平成22年3月31日まで、軽減措置により、自己負担割合が変わります。

 ア 従来型に入所自己負担が0%の方

 *別紙料金表から「自己負担額0」を設定

 イ 従来型に入所自己負担が3%もしくは5%の方

 *別紙料金表から「自己負担額=1ヶ月の利用日数×3%もしくは5%」で設定

 ウ 従来型に入所自己負担が10%(1割)の方

 *別紙料金表参照

☆要介護認定の結果がでていない利用者の場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。償還払いとなる場合、利用者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。

☆介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、利用者の負担額を変更します。

 

(3)介護保険の給付対象とならないサービス

  以下のサービスは、利用料金の全額が利用者の負担となります。

〈サービスの概要と利用料金〉

 @食事の提供に要する費用(食材料費及び調理費)

利用者に提供する食事の材料費及び調理費にかかる費用です。

実費相当額の範囲内にて負担していただきます。ただし、介護保険負担限度額認定書の発行を受けている方につきましては、その認定書に記載された食費の金額(1日当たり)のご負担となります。

 

食事の提供に

要する費用

月  額

通  常

(第4段階)

介護保険負担限度額認定書に記載されている額

第1段階

第2段階

第3段階

42,000

1日

1,380

1日

300

1日

390

1日

650

 

 A居住に要する費用(光熱水費及び室料)

 この施設及び設備を利用し、入所されるにあたり、多床室利用の方には光熱水費相当額をご負担いただきます。ただし、介護保険負担限度額認定書の発行を受けている方につきましては、その認定書に記載された居住費(滞在費)の金額(1日当たり)のご負担となります。

 

居住(入所)

に要する費用

月  額

通  常

(第4段階)

介護保険負担限度額認定書に記載されている額

第1段階

第2段階

第3段階

多床室

(2・4人室)

10,000

1日

320

1日

0

1日

320

1日

320

 

 ※外出・外泊・入院等で居室を開けておく場合は、第1〜第3段階の方は、6日までは負担

限度額認定の適用が受けられますが、7日目からは別途料金が発生します。

多床室・・・・・1日あたり   320円

 ※ただし第4段階以上の方については1日目からの徴収となります。

 B特別な食事

  利用者のご希望に基づいて特別な食事を提供します。

  利用料金:要した費用の実費

 

 C日常生活上必要となる諸費用実費

イ)  日常生活品の購入代金等利用者の日常生活に要する費用で利用者にご負担いただくことが適当であるものにかかる費用(実費)をご負担していただきます。

通院、受診については、基本的には当施設の協力医療機関である町立海南病院とします。ただし、やむを得ず他の医療機関に受診をする場合には家族において通院をお願いすることとし、身体的な都合によりリフト車等を使用する場合には別途諸経費をいただく場合があります。又、入院期間中の洗濯、おむつ代等についてはご家族でお願い致します。

おむつ代は介護保険給付対象となっていますのでご負担の必要はありません。

 

     ロ)電気使用料                                            

 

電気器具名

テレビ

冷蔵庫

掛毛布

敷毛布

アンカ

 

1日当たり

20

60

40

30

10

 

     ハ)おやつ代                                            

       1回当たり 32円

 

(4)利用料金のお支払い方法

@基本的には、前記の料金・費用は、1ヶ月ごとを単位とし、請求させて頂き、翌月20日頃に本人口座より自動引き落としさせていただきます。(1ヶ月に満たない期間のサービスに対する利用料金は、利用日数に基づいて計算した金額とします。)

A退所時等、特別な場合には、窓口による現金払いとします

 

(5)入所中の医療の提供について

医療を必要とする場合は、入所者の希望、または嘱託医(看護師)の判断により、下記協力医療機関において診療・入院治療を受けることができます。(但し下記医療機関での優先的な診療・入院治療を保証するものではありません。また、下記医療機関での診察・入院治療を義務づけるものでもありません。)

 

 @協力医療機関

 医療機関の名称

 町立 海南病院

 所在地

 海陽町四方原字広谷161

 診療科

 内科・外科・整形外科等

 

 

 A協力歯科医療機関

 医療機関の名称

 ヒロタ歯科

  山石歯科

 所在地

 海陽町四方原字町内481

  海陽町奥浦

 

(6)利用者の預り金の処理について

利用者の預り金については、基本的には阿波銀行等の金融機関にて通帳口座を作成し保管すると共に施設での負担金、及び必要経費等に関しては担当職員により代行処理をさせていただきます。

負担金領収書については、利用者または、利用者代理人と協議のうえ、定期的に利用者代理 人へ発送いたします。

通帳残高明細については、利用者または、利用者代理人と協議のうえ、定期的に利用者代理人へ通帳残高明細を複写したものを発送いたします。

利用者については、その都度適時に確認頂くものとさせていただきます。 


(7)介護保険要介護認定の代行申請について

  指定介護老人福祉施設である「海南荘」を代行人と定め要介護認定を代行します。

  また、利用者家族からの申し出により何時でも代行を解除できるものとします。

 

6.施設を退所していただく場合(サービス提供の終了)

当施設との入所許可が終了する期日は特に定めていません。したがって、以下のような事由がない限り、継続してサービスを利用することができますが、仮にこのような事項に該当するに至った場合には、当施設との入所許可は終了し、利用者に退所していただくことになります。

 

 @要介護認定により利用者の心身の状況が自立又は要支援と判定された場合

 A事業者が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由によりホームを閉鎖した場合

 B施設の滅失や重大な毀損により、利用者に対するサービスの提供が不可能になった場合

 C当施設が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合

 D利用者から退所の申し出があった場合(詳細は以下をご参照下さい。)

 E事業者から退所の申し出を行った場合(詳細は以下をご参照下さい。)

 

(1)利用者からの退所の申し出

入所許可の有効期間であっても、利用者から当施設からの退所を申し出ることができます。

その場合には、退所を希望する日の7日前までに退所届出書をご提出ください。

ただし、以下の場合には、即時に入所許可を取消し、施設を退所することができます。

 

 @介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合

 A施設の運営規程の変更に同意できない場合

 B利用者が長期入院に至った場合

 C事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく運営規程等に定める介護福祉施設サービ

 スを実施しない場合

 D事業者もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合

 E事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失により利用者の身体・財物・信用等を傷つ

 け、又は著しい不信行為、その他入所の許可を継続しがたい重大な事情が認められる場合

 F他の利用者が利用者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つける恐れがある場

 合において、事業者が適切な対応をとらない場合

 

(2)事業者からの申し出により退所していただく場合(入所許可の取消)

   以下の事項に該当する場合には、当施設からの退所していただくことがあります。

 @利用者が、入所許可申請時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意に

 これを告げず、又は不実の告知を行い、その結果サービス提供の継続しがたい重大な事

 情を生じさせた場合。

 A利用者によるサービス利用料金の支払いが3か月以上遅延し、相当期間を定めた催告に

   もかかわらずこれが支払われない場合。

 B利用者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは、他の利用者

   等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、

   入所許可を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合。

 C利用者が連続して7日以上病院又は診療所に入院すると見込まれる場合、もしくは入院

   した場合。

 D利用者が介護老人保健施設に入所した場合もしくは介護療養型医療施設に入院した場

  合。

 

                                                                                   

   *利用者が病院等に入院された場合の対応について

  当施設への入所中に、医療機関への入院の必要が生じた場合の対応は、以下の通りです。

 

 @検査入院等、6日間以内の短期入院の場合

 

      6日間以内入院された場合は、退院後再び施設に入所することができます。

 

 

 A7日間以上3ヶ月以内の入院の場合

 

      7日以上入院された場合には、入所許可を取消す場合があります。

      但し、入所許可を取消した場合であっても、3ヶ月以内に退院された場合には、再び当

      施設に入所できるよう努めます。また、当施設が満室の場合でも、短期入所生活介護

(ショートステイ)を利用できるよう努めます。

 

 

 B3ヶ月以内の退院が見込まれない場合

 

      3ヶ月以内の退院が見込まれない場合には、入所許可を取消す場合があります。

      この場合には、当施設に再び優先的に入所することはできません。

                                                                        

7.利用者代理人

入所許可にあたり、事業者は、利用者が死亡した場合、又は、心神喪失その他の事由により判断能力を失った場合(入所許可申請時においても同様)を考慮し、利用者に利用者代理人を定めるものとします。

入所許可(サービスの提供)が終了した後、当施設に残された利用者の所持品(残置物)を利用者自身が引き取れない場合に備えて、「残置物引取人(利用者代理人)」を定めていただきます。当施設は、「残置物引取人(利用者代理人)」に連絡のうえ、残置物を引き取っていただきます。

また、引渡しにかかる費用については、利用者または「残置物引取人(利用者代理人)」にご負担いただきます。

※入所の許可時に残置物引取人(利用者代理人)が定められない場合であっても、入所を許可することは可能です。

 

8.苦情の受付について

(1)当施設における苦情の受付

  当施設における苦情やご相談は以下の専門窓口で受け付けます。

     ○苦情解決責任者

      〔職名〕施設長       東 修

     ○苦情受付窓口(担当者)

      〔職名〕主査       西脇 正友

生活相談員兼介護支援専門員 

         宍戸 由紀

     ○受付時間    毎週月曜日〜金曜日 

              8:30〜17:45

 

(2)行政機関その他苦情受付機関

海陽町介護保険担当課

 所在地  海部郡海陽町奥浦字新町44

 電話番号 0884−73−1311

 受付時間  8:30〜17:15

国民健康保険団体連合会

 所在地  徳島市川内町平石若松78−1

 電話番号 088−666−0111

 受付時間  8:30〜17:15

 

 ()第三者委員

〇  徳村  晃 

〇  森口美智子

 ※上記の第三者委員にも直接苦情を申し出ることもできます。

 

9.その他

 施設利用料等自己負担額の変更に関しては、その都度通知し、同意書に署名、押印を頂きますが、施設長・介護支援専門員の変更等、職員の異動に係る変更に関しては、通知のみにさせて頂きます。

 

 

〈重要事項説明書付属文書〉

1.施設の概要

  (1)建物の構造  鉄骨鉄筋コンクリート造 

 (2)建物の延べ床面積 1708.55u

  (3)併設事業

   当施設では、次の事業を併設して実施しています。

  〔短期入所生活介護〕平成12年4月1日指定 徳島県3671400137号 定員4名

 

2.職員の配置状況

〈配置職員の職種〉

 

  介護職員…利用者の日常生活上の介護並びに健康保持のための相談・助言等を行います。

          2.7名の利用者に対して1名の介護職員を配置しています。

  生活相談員…利用者の日常生活上の相談に応じ、適宜生活支援を行います。

          1名の生活相談員を配置しています。

  看護職員…主に利用者の健康管理や療養上の世話を行いますが、日常生活上の介護、介助等も行います。

          3名の看護職員を配置しています。

  機能訓練指導員

           

  介護支援専門員…利用者に係る施設サービス計画(ケアプラン)を作成します。

          1名の介護支援専門員を配置しています。

  医師…利用者に対して健康管理及び療養上の指導を行います。

          1名の医師を配置しています。(非常勤)

 


3.入所の許可からサービス提供までの流れ

利用者に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針については、入所後作成する「施設サービス計画(ケアプラン)」に定めます。

施設サービス計画(ケアプラン)」の作成及びその変更は次の通り行います。

 

 

 

@当施設の介護支援専門員(ケアマネージャー)が施設サービス計画の

原案作成やそのために必要な調査等の業務を担当させて頂きます。

 

 

 

Aその担当者は施設サービス計画の原案について、利用者及びその家族

等に対してサービス内容を説明し、同意を得たうえで決定します。

 

 

 

B施設サービス計画は、6か月に1回、もしくは利用者及びその家族等

の要請に応じて、変更の必要があるかどうかを確認し、変更の必要のあ

る場合には、利用者及びその家族等と協議して、施設サービス計画を変

更します。

 

 

 

C施設サービス計画が変更された場合には、利用者に対して書面を交付

し、その内容を確認していただきます。

 

 

 


4.サービス提供における事業者の義務

 当施設は、利用者に対してサービスを提供するにあたって、次のことを守ります。

@利用者の生命、身体、財産の安全・確保に配慮します。

 

A利用者の体調、健康状態を常に把握し、必要な場合には、医師又は看護職員と連携のうえ、利用者から聴取、確認します。

  

B非常災害に関する具体的計画を策定するとともに、利用者に対して、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行います。

  

C利用者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の30日前までに、要介護認定の更新の申請のために必要な援助を行います。

  

D利用者に提供したサービスについて記録を作成し、2年間保管するとともに、利用者または利用者代理人の請求に応じて閲覧させ、複写物を交付します。

  

E入所の許可に対する身体的拘束その他行動を制限する行為を行いません。

ただし、利用者または他の利用者等の生命、身体を保護するために緊急やむを得ない場合には、利用者代理人と協議を行い、記録に内容を記載するなど、適正な手続きにより身体等を拘束する場合があります。

  

F事業者及びサービス従事者または従業員は、サービスを提供するにあたって知り得た利用者またはご家族等に関する事項を正当な理由なく、第三者に漏洩しません。(守秘義務)

ただし、利用者に緊急な医療上の必要性がある場合には、医療機関等に利用者の心身等の情報を提供します。

また、利用者の円滑な退所のための援助を行う際には、あらかじめ文書にて、利用者の同意を得ます。

 

 


5.施設利用の留意事項

  当施設のご利用にあたって、施設に入所されている利用者の共同生活の場としての快適性、安全性を確保するため、下記の事項をお守りください。

  (1)持ち込みの制限

    入所にあたり、日常生活必需品以外の物は原則として持ち込むことができません。

    ※本人家族の希望により電気類等の持ち込みについては、申請許可願(別紙様式)が必要となります。(例:テレビ、電気毛布など)

 (2)面会

   面会時間  9:00〜21:00

     ※来訪者は、必ずその都度面会者記録簿にご記入下さい。

     ※なお、来所される場合、お菓子等食料品の持ち込みは看護職員とご相談ください。

  (3)外出・外泊

    外出、外泊をされる場合は、事前にお申し出下さい。

 (4)食事

    食事が不要な場合は、前日までにお申し出下さい。

  (5)施設・整備の使用上の注意

○居室及び共用施設、敷地をその本来の用途にしたがって利用して下さい。

○故意に、またはわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施設、設備を壊したり、汚したりした場合には、利用者に自己負担により原状に復していただくか、又相当の代価をお支払いいただく場合があります。

○利用者に対するサービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要があると認められる場合には、利用者の居室内に立ち入り、必要な措置をとることができるものとします。但し、その場合、利用者自身のプライバシー等の保護について、十分な配慮を行います。

○当施設の職員や他の入所者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活動を行うことはできません。

 (6)喫煙

   施設内の喫煙スペース以外での喫煙はできません。

6.損害賠償について

当施設において、事業者の責任により利用者に生じた損害については、事業者は速やかにその損害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします。

ただし、その損害の発生について、利用者に故意又は過失が認められる場合には、利用者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合には、事業者の損害賠償責任を減じる場合があります。

また、サービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに利用者の家族、保険者(及び当該利用者に係る居宅介護支援事業者)等に連絡します。

 

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海部郡特別養護老人ホーム事務組合
指定介護老人福祉施設
 (徳島県指定 第3671400137号)
短期入所生活介護事業所
 
海部郡特別養護老人ホーム事務組合海南荘
海部郡海陽町大里字松原33番地3
Tel : 0884-73-2626
 施設長 東    修

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