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ご売却の流れ

1.売却のご相談

売却のご相談

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メールやお電話、または店舗へご来店いただき、不動産の売却に関する様々なご相談をお受けします。物件の査定に関してはもちろん、税金や法律等の専門知識を必要とするようなご相談も常時受付ております。

お客様のご要望やご事情をお伺いしたうえで、ご売却される場合の条件や時期など出来る限りご希望に添った形を取りながら、ご売却を進めて行きたいと考えております。

2.売買物件の調査・査定

売買物件の調査・査定

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不動産の売却は、まず物件の調査を行い査定価格を算出します。築年数や建物の使用状況、周辺の環境、管理状況など様々な観点から調査を行い、査定の際には、地価相場・売買事例・希少性などから査定価格を算出します。一般的に査定価格とは、市場でおおむね3ヶ月以内に売却可能と思われる価格の事を言います。

3.売却価格の決定

売却価格の決定

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査定価格を参考に売却価格を決定します。売却価格の決定は、早期売却のための大きな要因となりますから、物件の状況やお客様のご事情など考慮し、納得のいくまでご相談を行います。

4.媒介契約

媒介契約

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売却価格の決定後、正式にご売却が決まりましたら、お客様と弊社の間で媒介契約を結んでいただきます。この契約により、弊社がお客様より不動産売却の依頼を受けた事になります。また、媒介契約にはいくつかの種類があり、契約種類はお客様がお選びになる事ができます。
媒介契約の種類は、以下のようなものがあります。

○専属専任媒介

特定の不動産業者に仲介を依頼し、他の不動産業者に重ねて依頼することができない契約です。依頼を受けた不動産業者は、依頼主に対して、1週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があり、目的物件を国土交通大臣の指定する不動産流通機構に登録しなければなりません。 売却依頼主は、自分で購入希望者を見つけることはできません。

○専任媒介契約

「専属専任媒介契約」と同じく特定の不動産業者のみに仲介を依頼する契約です。不動産業者は、依頼主に2週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があり、目的物件を国土交通大臣の指定する不動産流通機構に登録しなければなりません。 売却依頼主は、自分で購入希望者を見つけることができます。

○一般媒介契約

複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼することができる契約です。不動産業者に報告義務はなく、依頼主も自分で購入希望者を見つけることができます。

5.購入希望者のご案内・調整

購入希望者のご案内・調整

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ご購入の希望者がいらっしゃる場合は、実際にお住まいを見ていただき、検討していただきます。あらかじめ売主様のご都合を確認したうえでご案内を行います。
また、案内を行ったお客様から購入の意思表示があれば、売却のための条件や引渡しの日時・お支払方法などの具体的な打合せを行います。

6.不動産売買契約の締結(ご成約)

不動産売買契約の締結(ご成約)

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購入希望者の正式な意思表示があり、具体的に契約条件などが、売り主様・買い主様共に合意に達すれば正式な申込みとなります。その後日に不動産売買契約の手続きとなり、その際には不動産売買契約に定めた手付け金を買主様から受領することとなります。

7.物件引き渡しの準備

物件引き渡しの準備

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ご売却物件にローンやその他の抵当権などがあれば、お引越し日までにローン残金の精算、抵当権の抹消などの手続きを行っていただきます。担当者が金融機関や司法書士と綿密に打合せを行い、段取り良くサポートいたしますのでご安心下さい。
またお引渡しの際、一般的に必要となるものは以下の通りです。
※物件によっては、下記項目以外の資料等が必要になる場合があります。
詳しくは弊社店舗へお問い合わせください。
●権利証(登記済証)
●実印
●印鑑証明書(3ヶ月以内)
●固定資産評価証明
●登記費用(抵当権抹消手続きが必要な場合)
●売却物件の鍵。

8.所有権移転(物件の引き渡し)

所有権移転(物件の引き渡し)

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残代金を受け取り・固定資産税等の精算と共に所有権移転登記の申請をします。所有権移転登記をするには、売主と買主連名の登記申請書を提出することになります。添付書類は、売買契約書の写し、売主の権利証、印鑑証明書、買主の住所証明書などになります。
最後に当事者立ち会いの元で現地の引き渡しの確認、買い主様に鍵をお渡しして引き渡しの手続きの終了となります。

9.売却にかかる諸費用

売却にかかる諸費用

一般に不動産売却にかかる費用には、以下の種類があります。
※物件によっては、下記項目以外の資料等が必要になる場合があります。詳しくは弊社店舗へお問い合わせください。

不動産譲渡所得税

不動産を売却時、譲渡所得に対する所得税及び住民税がかかります。この税金は、 売却利益がある場合のみ課税されます。

印紙税

売買契約書に貼付する印紙代。物件価格により変動します。
抵当権抹消費用 物件を担保に金融機関から融資を受けている場合(住宅ローンを含む)に、抵当権などの権利が設定されていることがあります。この場合、融資金を完済し残債が残っていなくとも、その権利の抹消手続きをしていなければ物件に設定されたままになっていますのでその権利の抹消の登記を行います。この費用は権利の種類や数によって異なります。

仲介手数料

不動産業者との仲介として売買契約をする物件では仲介手数料がかかります。金額は物件価格により変動しますが、最高でも『売買価格の3%+6万円+消費税』までと決まっております。

修理修繕費用

修理や修繕をして引渡しをする場合に必要です。
建物解体費用 更地での売買をする際に、解体すべき建物が残存する場合に必要です。

測量・分筆 登記費用

境界の確定や土地を分筆して売る場合には必要です。